では、検察審査会とはどういったところなのでしょうか。
主な概要を以下に説明します。
検察審査会は選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の
検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を
裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。
昭和23年の法施行から、これまで50万人以上の方が
検察審査員又は補充員に選ばれています。
□審査はどういうときに行われるのか
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てが
あったときに審査を始めます。
申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに審査を
始めることもあります。
□申立ての費用は
審査の申立てや相談には、費用はかかりません。
□審査の方法は
検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ、
国民の視点で審査します。
法律上の問題点などについて、弁護士(審査補助員)の
助言を求めることもできます。
会議は非公開で行われますので、自由な意見を活発に
出し合うことができます。
□審査の結果は
審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)
とか, 起訴をすべきである(起訴相当)という議決が
あった場合には、検察官は、事件を再検討します。
起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、
改めて検察審査会議で審査し、その結果、起訴を
すべきであるという 議決(起訴議決)があった場合に
は起訴の手続がとられます。
□これまでに審査した事件は
これまでに全国の検察審査会が審査した事件数は
15万件に上り、 その中には、交通事故や窃盗など
身近で起こる事件だけでなく、 水俣病事件、
日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件、
明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件も
あります。
また、検察審査会が審査した結論に基づいて、
検察官が再検討した結果、 起訴した事件は1,400件を超え、
その中には、懲役10年といった重い刑に 処せられたものも
あります。
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