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初めて検察審査員に選ばれた人の為のページ。 検察審査会という制度を体験談を交えて紹介します。認知度向上を目指します。
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では、検察審査会とはどういったところなのでしょうか。
主な概要を以下に説明します。

検察審査会は選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の
検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を
裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。

昭和23年の法施行から、これまで50万人以上の方が
検察審査員又は補充員に選ばれています。

□審査はどういうときに行われるのか
 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てが
 あったときに審査を始めます。
 申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに審査を
 始めることもあります。

□申立ての費用は
 審査の申立てや相談には、費用はかかりません。

□審査の方法は
 検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ、
 国民の視点で審査します。
 法律上の問題点などについて、弁護士(審査補助員)の
 助言を求めることもできます。
 会議は非公開で行われますので、自由な意見を活発に
 出し合うことができます。

□審査の結果は
 審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)
 とか, 起訴をすべきである(起訴相当)という議決が
 あった場合には、検察官は、事件を再検討します。
 起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、
 改めて検察審査会議で審査し、その結果、起訴を
 すべきであるという 議決(起訴議決)があった場合に
 は起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は
 これまでに全国の検察審査会が審査した事件数は
 15万件に上り、 その中には、交通事故や窃盗など
 身近で起こる事件だけでなく、 水俣病事件、
 日航ジャンボジェット機墜落事件、薬害エイズ事件、
 明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件も
 あります。
 また、検察審査会が審査した結論に基づいて、
 検察官が再検討した結果、 起訴した事件は1,400件を超え、
 その中には、懲役10年といった重い刑に 処せられたものも
 あります。

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