忍者ブログ
MASTER →  ADMIN / NEW ENTRY / COMMENT
初めて検察審査員に選ばれた人の為のページ。 検察審査会という制度を体験談を交えて紹介します。認知度向上を目指します。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

さてさて、幸運にも検察審査員に選ばれたけど、
仕事が忙しかったり病気等の止むを得ない理由で
辞退をしようと考える人もいるかもしれません。

そもそも検察審査員に選べれたら辞退は出来るのでしょうか。

裁判所の検察審査会制度を確認してみると、
以下の通りとなっております。

-------------------------------------------
検察審査員は,特定の職業や立場の人に偏らず,
広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,
原則として辞退できません。

ただし,国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの
配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,
そのような事情に当たると認められれば,辞退することができます。

(1)70歳以上の人
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
(3)国又は地方公共団体の職員及び教員
(4)学生,生徒
(5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続きの期日に出頭した人
(6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
(7)一定の「やむを得ない理由」があって,検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人
-------------------------------------------

以上の事から辞退は可能です。
ですが、辞退は認められなければ辞退は出来ません。
誰に?
それは秘密とさせて下さい。

上記(7)の一定の「やむを得ない理由」というのが一番難しいですね。

ですので、どうしても辞退したい人は必ず質問票を返す時に、
辞退理由を細かく書いてみて下さい。
時と場合によって認められるかもしれませんので。

前にも話しましたが正式な検察審査員に選ばれてから、
やはり辞退させて下さいというのが一番困りますので。

でも、せっかくの強運で引き当てた検察審査員なのですから、
一度は経験しても良いと私は思います。

やってみると良い経験になると思いますよ。

拍手[4回]

PR
≪  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ≫
もっと詳しく
無料でSEOならSEO.CUG.NET
最新コメント
忍者ブログ [PR]